ざっくり言うと
- 韓国政府は、原則、自国民が外国でギャンブルをすることを禁止している
- BIGBANG元メンバーのV.I、懲役3年、約11億5,000万ウォン(約1億900万円)の追徴金
- ラスベガスのカジノで20億ウォン(約1億9,000万円)のギャンブルを行ったなどの罪
2021年8月16日、韓国陸軍の地上作戦司令部普通軍事法院は、BIGBANG元メンバーのV.Iに対して、外国人投資家に複数回にわたって性接待をあっせんしたほか、ラスベガスのカジノで20億ウォン(約1億9,000万円)のギャンブルを行ったなどの罪で、懲役3年、約11億5,000万ウォン(約1億900万円)の追徴金を言い渡しました。
BIGBANGは、言わずとしれたKPOPの大人気グループで、「King of K-pop」と称され1億5,000万枚以上のレコードを売り上げています。その中で、V.Iは、グループのメインボーカルとして、2006年から2019年まで活躍し、2019年、不正疑惑が浮上し脱退しています。
◆V.Iの賭博容疑
V.Iは、横領、性売買あっせん、常習賭博、外国為替取引法違反、暴行教唆など9つの容疑で起訴されていますが、CAZYの関心ごとはギャンブル中心なので、常習賭博について調べてみました。
複数メディアの報道によると、V.Iは、2013年から2017年の間、年に数回ラスベガスを訪れ、数百万円を費やしたとされています。具体的には、ある日のMGMグランドでは、1回の勝負で約3,300ドルの高額バカラをプレイし、最終的には300万ドル以上を賭けていたとのこと。
◆韓国人は海外でギャンブルをすること自体が違法?
韓国のタレントが海外カジノで遊んで逮捕という記事をたびたび目にします。
日本人から見れば、これの何が悪いのかよくわからないケースですが、韓国政府は、原則、自国民が外国でギャンブルをすることを禁止しています。
韓国刑法は、「属人主義」で法律の適用範囲が国内かどうかではなく、韓国人であるかどうかで判断されるため、海外のカジノで遊んでも韓国の法律が適用されます。ちなみに、日本刑法は、「属地主義」を採用しているため、日本国内でしか適用されません。そのため、日本人が海外のカジノで遊んでも罰せられることはありません。
賭博罪が認められれば、1,000万ウォン以下の罰金で処罰され、もし常習的に賭博をすれば、常習賭博罪を適用して3年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金で処罰されることがあります。
ただし、韓国刑法も日本の賭博罪と同様に、一時的な娯楽であれば例外とする定めがあり、海外旅行で一時的にカジノで遊ぶ程度であれば問題はないようです。
一方で、韓国には、海外旅行で1万ドル(約110万円)までしか使ってはいけないという旅券法の制限があり、加えて、大勝ちしたお金を国内に持ち込む際も外国為替取引法で厳しい制限が課されています。
つまり、海外カジノで一時的に少額で遊ぶ程度であれば問題はないが、常習的に大金で遊ぶのは認めないという方針です。しかし実態は、常習的に大金で遊んでいる韓国人は少なくはないようです。
これまでの逮捕事例を見ると、単独の賭博罪だけで逮捕されていることはあまりなく、他の罪と合わせて逮捕されていることがほとんどです。